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弊事務所ではお客様から特段のご要望がない限り、原則毎月1回はご訪問させていただきます。
弊事務所は税理士が所長である古澤一人となっております。
このため、お客様へのご訪問等につきましては当面古澤が直接お伺いすることとなります(ただし、将来にわたり古澤から変わらないことを保証するものではございません)。
会計・税務が主体となりますが、可能な限りご要望には対応させていただきますのでご相談ください
A1. 必ずしも税理士にお願いする必要はありません。どのような状態になったら依頼すれば、というご質問も絶対的な答えはないと思います。ただ、弊事務所でこれまで関与してきたお客様の声をお聞きしておりますと、法人ですと個人事業主に比較して確定申告が難しくなるため内部に専門的な知識をお持ちの方が居られない場合は税理士にお願いしようと思われるようです。また、個人事業主の方は事業拡大で事業に集中したい、消費税の納税義務が生じている、節税など慎重な税務判断が必要となってくるなどのタイミングで税理士にお願いしようと思われるようです。
A2. 既に創業から数年が経過している事業者様の顧問報酬は小規模事業で業務内容がシンプルであったとしても最低月30,000円(税別)からとさせていただいております(決算申告や年末調整などの報酬に関しましては別途頂戴します)。ただし、これから創業される方又は創業間もない方、ご紹介による方などに関しましては期間限定で応援割引またはご紹介割引をさせていただきますのでご相談ください。なお、報酬につきましては、事業規模などに応じて原則として決算期毎に見直しをさせていただきますのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による事業悪化の対策として政府が始めたコロナ融資は各所で返済が始まっておりますが、業績の回復が十分ではない会社様などはメインバンクから返済計画の提出を求められるケースが多くなっております。
また、原材料・エネルギー価格の高騰や最低賃金の引き上げなどから資金繰りが悪化し、先行きに不安を感じていらっしゃる経営者の方も多いと思います。
弊事務所では経営者様の会社への想い・未来への考えを事業計画書として目に見える形にさせていただき、業績の現状把握や今後の経営改善のお手伝いをさせていただきます。
この際、必要に応じてお取引金融機関様との連携による資金調達や中小企業活性化協議会様による補助金支援のお手伝いもさせていただきます。
なお、事業計画作成のご支援に関しましては、ご依頼にあたって弊事務所の税務顧問となっていただく必要はございませんので安心ください。
A1. 経営改善を前提とした計画作成であれば中小企業庁の早期経営改善計画策定支援又は経営改善計画策定支援事業に基づく補助金を受けることが出来る可能性があります。
A2. 事業計画作成に係る報酬は会社の事業規模やどこまで詳細な計画を作るかよって大きく変動します。弊事務所の過去の事例でも数十万円から数百万円に幅があります。社内のみで利用するため、お取引金融機関様からのご要望により作ることになった、など様々な理由もあろうかと思いますが、一度ご相談いただければと存じます。
税務顧問となっているお客様へは原則毎月1回はご訪問させていただきます。
適時に訪問し、帳簿を確認させていただくことで業績に応じた納税見込み額のお知らせをするとともに設備投資や新規採用による資金繰りへの影響予測、資金調達の必要性などについて助言させていただきます。
また、上記2.をご利用の場合は予算と実績の差異分析を行うとともに計画達成のためのアクションプランの進捗状況、未達成項目についての原因分析や達成のためのサポートをさせていただきます。
A1. 初回のご相談は無料となります(最長でも30分程度を目安とさせていただきます。)。なお、対面での相談をご希望の場合は、原則として当事務所でのご対応とさせていただきます。
A2. 可能です。ただし、当事務所では原則として税務顧問をご依頼いただくお客様以外では、事業計画作成のご依頼をいただいた方を対象とさせていただいております。
●相続対策をご検討の方
円満な相続のためには事前準備が必要不可欠です。
現状の財産をしっかりと計算した上で、生前贈与は必要なのか、いくらくらい贈与すればよいのかといったシミュレーションを行います。
●相続が発生した方
相続問題は突然発生いたします。まずはお気軽にご相談ください。
節税対策から相続税申告まで、お心に寄り添いながらご支援させていただきます。
当事務所では相続専門のサポートチーム体制を構築しております。
専門家として円満でスムーズな相続となるよう、丁寧な対応を行って参ります。
A1. 相続税申告は遺産総額が「遺産に係る基礎控除」を超えたら初めて必要になります。なお、遺産と言われるとプラスの財産を見がちですが、ここでいう遺産総額とは現預金や不動産、株式といったプラスの財産から借金などのマイナスの財産を差し引いた純額となります。
A2. 弊事務所では遺産総額の1.0%を目安とさせていただいております。ただし、例えば複数の不動産がある、非上場株式を所有している、などという遺産にかかわるケースや相続人が多い、争族(相続人間での争い)となっている、などの相続人に関するケースほか申告へ至るまでに通常よりも工数を要することとなる場合は報酬額は上記に関わらず前後しますのでご注意ください。
不動産は一物四価(又は五価)といわれており、不動産の価格や賃料は好・不況や地域の開発状況、人口変動など複合的要因により変動することから、一般の方が時価を把握することは容易ではありません。
昨今はインターネットの普及により比較的土地の相場などは把握しやすくなっておりますが、会計基準や税法上の要請、取引先との交渉や裁判での立証などを理由に第三者による時価評価が必要となるケースはまだまだ多くあります。
法人税や所得税、相続税などの申告の際やテナント賃料の増減額交渉の根拠資料などとして不動産の鑑定評価をご利用ください。
A1. 原則として現地調査は実施させていただきます。また、可能であれば現地調査の際のお立ち合いもお願いしております。ただし、現地調査を前提としない机上調査としてのご依頼であったり、係争を目的とした評価のご依頼など、一定の場合にはご依頼者様との協議の上、現地調査を行わない評価あるいは立ち合いなしでの現地調査も対応させていただきます。
A2. 20~50万円くらいかと思います。ただし、例えば一般的な戸建て住宅と東京ドームでは土地や建物の規模が違うのと同様に、ご依頼いただく不動産の種類や規模によって報酬も変動することとなります。当事務所を含め、多くの不動産鑑定事務所は下記の「報酬基準」を指標としていると思いますので、ご参考になさってください。